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定款

第1章  総   則

(名 称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本ソムリエ協会(英文名 JAPAN SOMMELIER ASSOCIATION、以下「本会」という)と称する。
(事務所)

(事務局)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2. 本会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条
本会は、我が国におけるソムリエ等の資質と社会的地位の向上をはかるためにワインを中心とする飲料に関する正しい知識の普及、接遇技術の向上、食品衛生の推進をはかり、消費者への正しい知識の提供及び国民の健康、飲食業界の振興、ワインを中心とする飲料の普及、公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(事 業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ソムリエ等の育成及び会員の資質向上のため講習会、研修会及びコンクールの開催に関する事業
(2) ワインを中心とする飲料と食に関する資格認定事業
(3) ワインを中心とする飲料と食に関する教材作成及び販売に関する事業
(4) 国際ソムリエ協会、各国在日ワイン振興機関との海外交流に関する事業
(5) ワインを中心とする飲料に関する普及啓発事業
(6) ソムリエコンクール世界大会に関する事業
(7) その他本会の目的達成に必要な事業
2. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章  会   員

(法人の構成員)
第5条
本会には、次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の事業に賛同して入会した個人
(2) 本部賛助会員 本会の事業に賛同して入会し、すべての支部を活動範囲の対象とする法人
2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)
第6条
会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2. 入会基準及び入会手続きは、総会で定める会員規程による。

(入会金及び会費)
第7条
正会員は、本会の事業活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において定める入会金及び会費規程に従って、入会金及び会費を支払う義務を負う。
2. 本部賛助会員は、本会の事業活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、総会において定める入会金及び会費規程に従って、会費を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条
会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の正当な事由があるとき
2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格喪失)
第10条
(1) 正会員が正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
(2) 総正会員の同意があったとき
(3) 死亡したとき、又は解散したとき

(拠出金品の不返還)
第11条
会員がすでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章  総   会

(構 成)
第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権 限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4) 定款の変更
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第14条
総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度の終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
2. 理事の選任を行う事業年度においては、その年の1月中に理事を選任するための臨時総会を開催する。

(招 集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2. 総会を招集する場合には、総会の目的たる事項、内容、日時及び場所を電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
3.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4. 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
5.第2項に定める通知について,電磁的方法による通知を承諾しなかった社員及び通知内容を記載した書類の交付を求めた社員に対しては,書面による通知を発しなければならない。

(議 長)
第16条
総会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは当該総会において会員の中から選出する。

(議決権)
第17条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条
総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半分以上であって、総社員の議決権の3 分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(電磁的方法による議決権の行使及び議決権の代理行使)
第19条
総会に出席することができない正会員は、予め通知された事項について、電磁的方法をもって表決し、又は委任状その他の代理権の証明を電磁的方法で会長に提出して、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条
総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。
2. 議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。


第5章  役 員 

(役員の設置)
第21条
本会に、次の役員を置く。
⑴ 理事  3名以上
⑵ 監事  2名以内

2. 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、10名以内を常務理事とする。
3. 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条
理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長、専務理事、及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第23条
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐する。
3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を掌理する。
4. 常務理事は、理事会の旨を受けてその担当業務を分担掌理し、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会で決めた順位によりその職務を代行する。
5. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
6. 会長及び業務を執行する理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度終了後1箇月以内に開催される臨時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし、当該事業年度終了後、当該臨時総会より前に通常総会が開催される場合、理事の任期はその通常総会の終結のときまでとする。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3. 補欠により選任された理事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
5. 理事及び監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第27条
理事及び監事は、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には、費用を弁償することができる。


第6章  顧 問 等

(顧問等)
第28条
本会に任意の機関として名誉会長、名誉顧問、技術顧問、顧問及びオブザーバー(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2.顧問等の報酬については、第27条の規定(報酬等)を準用する。
3. 顧問等は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

(顧問等の選任対象者)
第29条
名誉会長は会長職を経験した者、名誉顧問は顕著な業績のあった者、技術顧問は高度な専門的技術的知識を有した者、顧問は学識経験者、オブザーバーは本部賛助会員のうちから理事会において選任するものとする。
2. 顧問等は、理事会において解任するものとする。

(顧問等の職務)
第30条
名誉会長は、本会の表象とし、儀礼的行為を行う。
2. 名誉顧問、顧問及びオブザーバーは、本会の運営面について、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
3. 技術顧問は、高度な専門的技術面について、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。


第7章  理 事 会

(構 成)
第31条
本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第33条
理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3.理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の1週間前までに各理事及び各監事に通知を発しなければならない。

(議 長)
第34条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。

(決 議)
第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3. 理事、監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4. 前項の規定は、第23条第6項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第36条
理事会の議事録については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第8章  常任理事会

(常任理事)
第37条
本会には任意の機関として、理事会の決議により、常任理事会を置くことができる。
2. 常任理事は、理事のうち、会長、副会長、専務理事、常務理事とし、理事の互選によって選出され、常任理事会を組織することができる。
3. 常任理事の報酬等については、第27条(報酬等)の規定を準用する。

(常任理事会)
第38条
前条の常任理事会は、原則として毎月1回開催する。
2. 前条の常任理事会は、会務を処理するための必要事項を協議し、理事会に参考意見を提出することができる。
3. その他常任理事会の運営について必要な事項は、理事会の決議において定める。


第9章  資産及び会計

(事業年度)
第39条
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年の12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条
本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに事業計画書及び収支予算書を会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第41条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、通常総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び正味財産計算書の附属明細書

2. 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第43条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第44条
本会は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)
第45条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第11章  公告の方法

(公告の方法)
第46条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法による。


第12章  事 務 局

(設置等)
第47条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を経て会長が任免する。


第13章  雑   則

(委任)
第48条
この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き理事会の議決を経て別に定める。


附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 第22 条の規定にかかわらず、本会の最初の代表理事は、岡昌治とする。
3 一般社団及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

1.平成24年8月1日 一般社団法人設立登記日
2.平成29年2月5日改定
3.令和2年2月10日改定
4.この定款は、令和7年3月18日から施行

 

倫理規範・行動指針

第1章 目的と適用範囲

一般社団法人日本ソムリエ協会 倫理規範・行動指針(以下「本規範」という。)は、一般社団法人日本ソムリエ協会(以下「協会」という。)のすべての会員および関係者(職業として関連業務に従事する者のほか、ワイン・飲料文化に関心を有する一般の愛好家を含む。)並びに協会が主催する各種行事、試験、研修その他の活動において協会と関係を有するすべての者(以下総称して「関係者」という。)を対象として適用されるものである。

本規範は、協会の理念および使命に即した高い倫理性及び誠実性を持って行動し、もって会員および関係者が社会的信頼および尊敬を得るに足る存在たることを目的とし、その行動の基本的指針を定めるものである。

本規範は、以下の事項を目的として制定される
1 会員および関係者が協会の定める価値観および基本的な行動原則に基づいて日常の活動および判断を行うこと
2 会員および関係者に求められる行動指針および態度の在り方を明示すること
3 倫理的または行動上の疑義が生じた場合における判断の基準を提示すること
4 協会の社会的信用ならびに社会的責任の維持および向上を図ること

なお、本規範において「報告」「相談」等の義務を規定する場合においては、かかる義務は協会の活動、行事、職務上の関係その他これに準ずる状況において生じた事案に限定して課されるものとする。

第2章 基本原則

本規範は、協会の掲げる理念・使命・行動原則に加え、協会が加盟する国際ソムリエ協会(ASI - Association de la Sommellerie Internationale)の倫理規定にも準拠し、以下の価値観および行動原則をその基盤とするものである。

会員および関係者は、これらの価値観および行動原則を十分に理解し、これを尊重するとともに、常に高い倫理意識のもと、誠実かつ適切な判断および行動を行う責任を負うものとする。

1 誠実性および公正性の維持
2 知識および教養の不断の研鑽
3 他者に対する敬意および協働の精神の体現
4 社会、環境および文化的多様性への配慮
5 法令、規則その他関係諸規定の遵守

第3章 尊重と多様性の受容

会員および関係者は、他者の人格、価値観、信条並びに文化的背景を尊重しなければならない。また、いかなる場合においても、出自、年齢、性別、性的指向、宗教、信条、国籍、人種、障がいの有無、政治的意見、社会的身分その他個人の属性を理由として、差別的偏見的又は排除的な言動を行ってはならない。

第4章 誠実さと品位ある言動

会員および関係者は、ワインおよび飲料文化に関わる者としての自覚を常に有し、自らの言動に対する責任を認識し、誠実かつ品位を保った態度をもって行動しなければならない。 また、虚偽の情報の発信、誤解を生じさせる表現、又は根拠のない誹謗中傷その他無責任な言動については、これを厳に慎まなければならない。

第5章 法令・規則・国際基準の遵守

会員および関係者は、関係法令(国内外を伴わない)、協会の定款および諸規則、衛生・安全に関する指針、ならびに国際的な職業倫理(例:国際ソムリエ協会(ASI)の倫理規範、国際労働機関(ILO)の条約等)を遵守し、職業人としての社会的責任を誠実に遂行しなければならない。

会員および関係者は、児童労働、人権の侵害、動植物の不当な搾取、環境破壊等国際社会において非難の対象となる行為に関与してはならず、かかる行為に対して黙認することも許されない。

第6章 飲酒に関する倫理および啓発

会員および関係者は、アルコール飲料に関する社会的責任を認識し、飲酒が健康および社会に及ぼし得る影響について正確な理解に基づき、適切な情報発信に努めなければならない。

20歳未満の者に対する酒類の販売・供与は、法令により厳に禁止されており、会員および関係者は年齢確認の措置を徹底する義務を負うものとする。

会員および関係者は、節度ある飲酒の文化を尊重し、自らがその模範となるよう行動することが求められる。また、過度な飲酒を助長する言動を慎み、国内外における責任ある飲酒を推進する活動(例:「Wine in Moderation」)の理念を支持しし、その趣旨に則った行動を心がけなければならない。

第7章 公正な関係性の維持

会員および関係者は、自己の職務上の地位、資格、肩書その他の立場を利用して、不当な利益を得、または他者に不利益を及ぼす行為を行ってはならない。

会員および関係者は、利害関係者との関係において常に透明性を保ち、不当な金銭、贈答、接待その他の利益の授受ならびに過度な便宜供与を行ってはならず、公正かつ節度ある判断に基づき行動しなければならない。また、協会の名称、標章、信用等を用いて自己または第三者のために営利活動を行うこと、または社会的誤解を招く行為を行うことは、これを慎まなければならない。

第8章 ハラスメントおよび不当な言動の禁止

会員および関係者は、性別、年齢、地位その他一切の属性を問わず、すべての人に対するいかなるハラスメント(セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・モラルハラスメント等を含む。)を行ってはならない。また、威圧的、侮辱的その他相手の尊厳を損なう言動も、これを厳に慎まなければならない。

会員および関係者は、自らがハラスメントその他不適切な行為の被害を受けた場合はもとより、当該行為を目撃または認識した場合においても、事実を軽視することなく、適切な方法により速やかに協会に報告する責任を負うものとする。

第9章 協働とチームワークの尊重

会員および関係者は、協会活動において他者の意見および立場を尊重し、節度ある態度をもって行動し、相互の協調および協力に努めなければならない。

また、文化的公益の実現を目的とする組織の一員として、相互理解に基づく信頼関係および協働の体制を構築することが不可欠であることを認識し、その責務を自覚して行動するものとする。

第10章 健康・安全と心理的安全性の尊重

会員および関係者は、自他の身体的および精神的健康を尊重し、安全かつ持続可能な環境の維持に努めなければならない。

また、過度な飲酒の強要、精神的圧力、差別的な言動その他他者の安全または尊厳を侵害する一切の行為を行ってはならない。

第11章 違法行為および反社会的勢力との関係の禁止

会員および関係者は、脱税・横領・贈収賄・マネーロンダリングその他の違法行為に一切関与してはならない。また、反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業その他これに準ずるものを含む)との一切の関係を有してはならない。
会員および関係者は、協会の活動またはこれに関連する事案において、協会の信用を損なうおそれのある行為や違法行為が疑われる事実を知った場合には、速やかに協会に対して報告する義務を負うものとする。

第12章 社会的責任と持続可能性への配慮

会員および関係者は、地球環境および社会全体に対して責任ある行動をとる義務を負い、持続可能な社会の形成に資するよう努めなければならない。

また、文化、天然資源および人材に対する敬意を基本とし、環境負荷の低減に配慮した調達、適正な資源の管理並びに持続可能性を考慮した提案等を通じて、社会的責任を果たすべく良識ある行動を選択するものとする。

第13章 判断に迷う場面への対応

すべての会員および関係者は、倫理的判断が求められる状況において、社会通念に照らした常識および良識に基づき、誠実に対応しなければならない。

協会の活動や関係する事案において判断に迷う場合には、自己の判断にのみ依拠することなく、協会に相談する等の適切な措置を講じることにより、透明性および誠実性を確保するよう努めなければならない。

第14章 規範違反への対応

本規範に違反した場合、協会は事実関係を確認したうえで、当該会員および関係者に対し、資格の停止、除名、試験の無効、講習(例会等)やイベント等への参加停止その他必要な処分を行うことがある。また、違反行為を認識しながらこれを黙認した場合についても、その責任を追及するものとする。

本規範に明示されていない事項については、関連する法令および国際的な倫理規範に従い、それらに基づき補完的な判断を行うものとする。

協会の活動または関係する事案において、本規範に違反する可能性がある行為または既に発生した違反の事実を知った場合、会員および関係者は速やかに協会へ報告する義務を負うものとする。

第15章 倫理遵守宣誓(署名式)

【倫理宣誓書】
私は、一般社団法人日本ソムリエ協会の会員および関係者として、本規範の内容を十分に理解し、以下の事項を誓約いたします。
1. 協会が定める倫理規範および行動指針を遵守し、誠実に行動することを誓約いたします。
2. 他者を尊重し、多様性を尊重した行動をとり、差別やハラスメントを行わないことを誓約します。
3. 法令および社会的規範に反する行為を行わず、これに関与しないことを誓約します。
4. 自らの判断に迷った場合には、協会または信頼できる他者に相談し、適切な対応をとることを誓約します。
5. 倫理違反を目撃または認識した場合には、誠実に報告し、守秘義務を遵守することを誓約します。

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